用途地域及び保護対象施設
風俗営業許可の取得には「都市計画法」で定められた商業地域や住居専用地域等の用途地域の
規制があります。
さらに営業所の周辺の一定距離内に学校や病院などの「保護対象施設」があると風俗営業許可は
降りません。(距離の範囲は各都道府県の条例により異なります。)
※(
場所的要件 について)
当事務所では風俗営業許可専門の行政書士ならではの徹底した周辺調査を行いますので、ご安心してお任せください。
高品質の図面作成
風俗営業許可の申請の際には、営業所の平面図、求積図、照明設備図等の図面が必要となります。風俗許可の図面は建築図面等とも異なり、独自の求積方法、作成方法があります。
また、各都道府県により必要な資料も異なりますので、是非、風俗許可専門である当事務所に
お任せください。レーザー測量器、CADソフトを使い高品質の図面を作成致します。
許可取得後の変更手続き
風俗営業許可の取得後、店名の変更、管理者の交代、店内の構造変更等、申請事項に変更があった場合は一定期間内に変更手続きをする必要が有ります。
風俗営業許可の変更手続きは、「変更承認申請」(変更前に手続きが必要)と、「変更届」(変更後に手続きをする)がありますのでご注意下さい。
※(
変更手続きについて)
従業者名簿、その他のサービス
当事務所では、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店、無店舗型性風俗特殊営業の申請手続きをご依頼いただいた場合には、法律により
その備え付けが義務付けられている「従業者名簿」を無料でお渡ししております。また、風俗営業許可取得営業所及び深夜酒類提供飲食店の
営業所入口付近に掲示する「18歳未満立入り禁止プレート」も無料で提供しております。
先ずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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お問い合わせはこちら)
消防関係手続き
当事務所では風俗営業許可の申請手続きをご依頼していただいた場合、
管轄消防署への手続き(防火対象物使用開始届、防火計画書の作成等)を無料で行います。
※東京都の場合は、風俗営業許可の営業所の現場検査の際、消防署の現場検査も
同時に行います。
※営業所に必要な消防設備は、営業所の面積、収容人数、地上階・地下、窓部の有無等に
より異なります。