各種営業関連トピックス
ラブホテル営業に関する法改正
平成22年7月9日、風営法施行令(政令)が一部改正され ラブホテル営業(4号営業)の該当要件が追加されました。
「休憩料金の表示」、「フロントの遮蔽物の設置」、「各個室の設備」等の 要件の組み合わせにより「ラブホテル」に該当する場合は各都道府県の 公安委員会に届出が必要となります。
現在、ラブホテル営業(4号営業)の届出をしないで営業しているホテルも 平成23年1月1日〜1月31日の期間中であれば、学校や病院等の「保護対象施設」の 有無、「用途地域」の制限に関係なく届出することが可能となります。
是非、この期会に届出手続きをご検討ください。
当事務所では、ラブホテル営業(4号営業)の届出手続きを代行致します。 必要書類、図面等の添付資料、報酬額等の詳細は近日中に特設ページをアップ致します。
先ずはお電話又はメールでお気軽にお問い合わせください!
※当事務所は埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合の推薦業者です。








